不動産執行の場合には、対象となる不動産は公示されている登記事項証明書などでだれでも内容を調べることができます。
しかし、特に債権執行において、債務者がもっている債権の第三債務者である勤務先、金融機関、取引先などがどこにあるのかを調べることは、事前にある程度聞いていない限り非常に困難と言えます。
そこで、平成15年に民事執行法改正によって設けられたのが「財産開示手続」です。
財産開示手続とは、相手が財産隠しを行うのを防ぎ、強制執行が行えるように所有している財産を自ら開示させる手続です。
不動産執行の場合には、対象となる不動産は公示されている登記事項証明書などでだれでも内容を調べることができます。
しかし、特に債権執行において、債務者がもっている債権の第三債務者である勤務先、金融機関、取引先などがどこにあるのかを調べることは、事前にある程度聞いていない限り非常に困難と言えます。
そこで、平成15年に民事執行法改正によって設けられたのが「財産開示手続」です。
財産開示手続とは、相手が財産隠しを行うのを防ぎ、強制執行が行えるように所有している財産を自ら開示させる手続です。
債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
申立てが行えるのは、債務名義を取得している債権者ですが、債務名義でも仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、執行証書は除外されていますので注意が必要です。
また、過去3年以内に債務者について、財産開示手続が実施されている場合には手続きが行えません。
ただし、相手が一部の財産を開示していなかった場合や新しい財産を取得したというような変更があった場合には、例外として財産開示手続が行われます。
申立てにあたっては、申立て理由、証拠などを申立書に記載し提出します。
裁判所が受理すれば、財産開示手続の開始決定を行い、債務者に出頭を命じます。
債務者は、事前に財産目録を作成し提出し、期日に裁判所に出頭します。
出頭した債務者は、宣誓したうえで財産について陳述し、これに対して債権者が質問をすることができます。
仮に、相手が出頭を拒んだ場合には、30万円の過料を科されます。
また、債務者のプライバシー保護の観点から、債権者が開示された情報を債権回収目的以外で第三者に漏えいした場合には、30万円以下の過料が科されます。
債務者が開示しなければならないのは、財産開示手続期日時点の財産です。
出頭を命じられてから期日までに財産を売却してしまったり隠匿してしまっても、その財産については開示の対象とはなりません。
また、いくら宣誓を行うと言っても、相手が自らすべての所有する財産を開示するかどうかはわかりません。
従って、できるだけ債権者自身が調査を行い、強制執行前にできるだけ相手の財産について把握しておくことが重要です。
自身で難しいようであれば、信用調査を扱っている探偵や興信所に依頼してみるのも一つの手段かと思います。
⇒探偵の料金については、探偵興信所の料金相場を参照。