不動産執行のメリット、デメリットや手続の流れ

ヘッダー背景

債権執行の概要

一般的に債権とは、特定の人が特定の人に給付を請求することができる権利です。

債権執行で対象となるのは、通常、金銭債権になります。

例えば、当事者である債権者をA、債務者をBとします。

そして、債務者Bがもっている債権の債務者をCとします。

この場合、Bがもっている債権を強制執行により差し押さえ、Cから直接弁済を受けるのが債権執行です。

このように債権執行では、2つの債権が存在することになりますので、その区別をするために、AのBに対するものを「請求債権」といい、BのCに対するものを「差押債権」といいます。

差押債権には、例えば、金融機関に対する預金、会社員の勤務先に対する給与、企業などの取引先に対する売掛金などがあります。

これら金融機関、勤務先、取引先など上記Cに該当する者を「第三債務者」といいます。

債権執行のメリット

債権執行は、差し押さえがされれば、第三債務者へ直接取立てを行い弁済を受けるので、他の不動産や動産の強制執行のように、差し押さえた後、競売にかけ配当を受けるという手間がなく、比較的容易な手続きと言えるかと思います。

債権執行のデメリット

不動産の場合には、登記内容などで状況や権利関係などを確認することができます。

動産についても形がある物です。

しかし、債権の場合は債務者がだれに対してもっているのかは、あらかじめ債務者から直接聞いて知っている場合などを除いて、債権者自ら特定しなければならず、なかなか容易ではありません。

また、仮に特定できても、すでになんらかの権利関係が設定されていると、それに優先されて空振りに終わるというデメリットも考慮しておかなければなりません。

差押禁止債権とその範囲

債権であれば、なんでも差し押さえることができるかというとそうではなく、債務者が生活していく上で必要な範囲のものは差し押さえることができません。

また、差し押さえることができても、全額差し押さえられないものもあります。

民事執行法では、以下のようなものは、差押え自体が許されていないか、差押えの範囲が制限されているものです。

差押え自体が禁止されているもの

恩給や老齢年金、生活保護などの生活保障にかかわる債権は、全額差し押さえが禁止されています。

差押えはできるが制限があるもの

以下のようなものは、差押えはできるものの、支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は差し押さえることができないものです。

  1. ① 国および地方公共団体以外の者から、生計を維持するために支給を受ける継続的給付
  2. ② 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与など
  3. ③ 退職手当及びその性質を有する給与に係るもの

①は、例えば、生命保険会社等の民間金融機関が扱っている個人年金等が該当します。

②の給与等は、原則的に給付額の4分の3に相当する部分は差押えが禁止されていますが、裏を返せば、残り4分の1を差し押さえることができます。

ただし、給与は人によって一定ではありませんので、給与の給付額によって例外も設けられています。

詳しくは、給料差押えを参照ください。

③は、給付額の多寡にかかわらず、原則4分の1の差押えとなります。

債権執行のおおまかな手続きの流れ

債権執行を申し立てる際のおおまかな手続きについてみていきたいと思います。

申立て先

債権執行の場合は、当事者である債務者ではなく、第三債務者の所在地を管轄する地方裁判所です。

申立て

申立てにあたっては、「債権差押命令申立書」を提出します。

添付書類は、以下のものです。

  • 執行力のある債務名義の正本
  • 送達証明書
  • 当事者・請求債権・差押債権目録
  • 資格証明書(法人の場合)など

その他、あわせて「陳述催告の申立て」も行っておくべきでしょう。

「陳述催告の申立て」とは、差押債権の存否、券面額、弁済の有無、差押えや仮差押えがすでになされていいかどうかなどを裁判所を通じて、第三債務者に対して確認してもらう申立てです。

申立ての費用

申立手数料
申立て自体にかかる費用で、4000円分の収入印紙を購入し、申立書に添付します。
予納切手
申立て書の送達などに使用する切手です。
何円切手で何枚というように種類が決まっていますので、裁判所に確認が必要です。

債権差押命令

申立書が受理されると、裁判所は第三債務者に対して債権差押命令を発し、陳述催告の申立てが出されていれば同時に送達します。

そして、その後に当事者である債務者に債権差押命令が送達されるという順序になります。

これは、強制執行を察知した債務者が、先に第三債務者から弁済を受けるのを防ぐためです。

取立て

債務者および第三債務者に送達後、申立人に送達月日が通知されます。

その日付から1週間経過後に、第三債務者から取り立てることができます。

取立て後、取立届を執行裁判所に提出します。

また、第三債務者も執行裁判所に対して、支払届を提出します。